2015-06-18 第189回国会 衆議院 予算委員会 第19号
これによって、職員の懲戒処分を八百六十七人出して、非公務員型の年金機構への移行が決まって、例を見ない五百人以上の分限免職、整理退職により雇用継続されない人を出した。これは荒療治だったと思います。しかし、荒療治でうみを出し切って、もう解体的な出直しをするのかと思ったら、全くそういうふうになっていない、こういう状況ではありませんか。
これによって、職員の懲戒処分を八百六十七人出して、非公務員型の年金機構への移行が決まって、例を見ない五百人以上の分限免職、整理退職により雇用継続されない人を出した。これは荒療治だったと思います。しかし、荒療治でうみを出し切って、もう解体的な出直しをするのかと思ったら、全くそういうふうになっていない、こういう状況ではありませんか。
これによる職員の懲戒処分を八百六十七人も出して、非公務員型の年金機構への移行が決まって、例を見ない五百人以上もの分限免職、整理退職により、雇用継続されない職員を出しました。これは前例のない荒療治だったと思います。これにより、うみを出し切って、国民の大事な保険料を預かる機関として年金機構は再生するはずだったんですよ。ところが、変わっていないではありませんか。
これをどうするのかということでありまして、例えば、整理退職を一挙にやるということになりますとこれは解決しますけれども、それは恐らく現実的でないと思います。そうしますと、ある程度の時間をかけて、なだらかに平準化を待つ、そういう姿勢と態度はやはり必要なんだろうと私は思います。 もう既に去年から原口大臣のもとで採用人数を減らしておりますので、これが何年かたちますと仕上がりの姿になる。
ただ、今天下りのあっせんはしないということを前提にしてやっているときに、しからば整理退職をやるのかとか、一切新規採用をしないのかというわけにもいきませんので、いわば、今過渡期の時期に、いろいろな苦肉の策とか、そんなことはあるんだろうと思います。
もう少し、四十五年、こういう方がいらっしゃるのかどうか疑問なんですが、この場合には、自己都合の場合が五九・二八、そして定年あるいは退職勧奨でも五九・二八、整理退職でも五九・二八と、すべて同率になっておるわけでございまして、私の感覚からいうと、高いのか安いのか、最大二〇%増しということがいいことなのかどうなのか。
いずれにいたしましても、今回の統合等に伴う定員の合理化への対応として、直ちに整理退職とか、そういったことは生じないようにしたいと思っております。新たな人事配置につきまして、現在検討、調整中でございますので、確たることは申し述べる状況には今ございませんけれども、適切な人事配置になりますように努めてまいりたいと思っております。
その後の財政状況は好転することなく、その翌年からは早期退職者に対する特例加算の捻出ができず、やむなく整理退職の勧奨ができない状態が続いています。このまま引き続き勧奨をしないとなると、当然、早期退職より定年まで勤めた方が有利になることで、年齢階層がいびつとなり、人事管理や人件費についての弊害が生じてくることは明らかで、できるだけ早く財源を確保して勧奨退職を実施したいとのことでした。
ただ、今回のような措置で、普通退職でなしに、何といいますか、職員の意思にかかわりなく退職を余儀なくされたという場合には言わば、民間企業でどう言っておりますか、整理退職と言うんでしょうか、そういう形になるわけでございますから、私は、普通退職金を支払っただけでそれで済むという話ではないというふうに思っております。
○政府参考人(青柳親房君) ただいま御紹介のありました公益法人の退職金でございますが、まず事実関係から確認をさせていただきたいと思いますが、役員の退職金については普通退職と整理退職の区別はございません。
それで、その退職金の支給額等々の計算の仕方というものが一体どういうものであるのかということと、それから普通退職、自分から進んで辞めたり定年で辞めたりする場合の普通退職の場合と比較して、整理退職という、お願いします、辞めてくださいというような場合ですわ、こういうような場合、特に整理退職の場合は、厚生事業団の場合にはこれ退職手当が倍付け、二倍になるんです。すごいですよね。
現実に懲戒免職になったケースもあるし、あるいはまた、今のところ余りないかもしれませんが、整理退職というふうなケースだって退職手当法の方では想定をしてそういう規定をつくっておるわけです。
その上、組合や私どもの調査では、北海道の場合年金法改正に関連し、整理退職募集で約四百五十名を超える退職者が出る見込みです。定年退職の方も含めるとこの四月一日には全部で約七、八百名の欠員が生じることは明らかです。これは九 州も同じです。つまり残った清算事業団職員の数に見合うだけの欠員が生じるんです。
○緒方委員 そこで、労働省の方にお尋ねをしたいわけでありますが、今も言われましたように、つまりこの法律では企業の合理化、人員整理、退職金も含めてこれを出すということになっておりますが、政府の答弁ではいわゆる行政指導で、認可の段階でそういうことをしないというふうになっているわけであります。 そこでお尋ねするわけです。
もちろん浮いたからといって職員を整理退職と、そういうふうにするわけではございませんが、その職員が他へ転勤をする、あるいは退職をするといったような場合には、後は行政職を医療職に振りかえるというようなこと、それをやらなければ医療スタッフの充実はできませんわけでございますが、統合によってある程度そういうふうに、今言ったような一人診療科がなくなるというような余裕もできますし、それから統合によって共通管理部門
また、民間との比較でございますけれども、民間のいろいろな例、これはいろいろ例がございますけれども、総じて、平均いたしました場合に、国鉄職員の賃金水準その他を勘案いたしますと、民間の整理退職の場合に比べて、今回の措置は決して遜色ない、むしろ優遇されておるというふうなことでございます。
○棚橋(泰)政府委員 基本的に特別給付金というのは、いわゆる整理退職等による退職の退職金を受け取った方の上積みの給付金というふうなことでございます。したがいまして、そういう意味で、この六条は、給付金を受けた後において退職手当そのものの返納の事由に該当する場合になりましたときには、根っこの退職手当がなくなるわけでございますので、その上積みである特別給付金は返納させるという趣旨でございます。
この場合、国家公務員等の退職手当法の五条の整理退職を適用いたしておりまして、自己都合の場合に比べますと優遇措置をとっておるという状況でございます。大体三割ないし四割程度かと思われます。 ただ、定年制がございませんので、公務員のような早期退職の割り増し制度の適用はございません。
○友藤政府委員 今手元に細かい資料がございませんけれども、当時の整理退職、短期の方の整理退職でございますが、その方々の退職の月の計算をいたしました場合を割り返しますと当時の日数になった、こういうような形でございます。
○小川(仁)委員 聞いているのは、考え方を聞いているのじゃなくて、国家公務員の二年の整理退職、どこにこういうふうな適用が存在するかということを聞いているのです。例えば整理退職に適用するというのなら、二年間で仮に公務員が整理退職された、そうすると、その整理退職の方が幾らだから、それを基準にして何倍にしたとかどうとかというふうな、具体的な対応の場所があったら聞かしてくれ、こう言っているのです。
それから基本的には整理退職の対象にしましょうと。従来は、五十六以上でやめた人は、整理退職の割り増しの退職金の対象にはしておりませんでした。それを今は六十まで認めましょうと。したがって、六十一以上の人はもう一切整理退職の対象にしない、こういうルールでございます。 そこで、そういう制度を採用しまして何年かたったのでございます。
これは今先生申されました退職金の一時金、それから企業年金制度、それから民間では加算金というものが支払われておりますので加算金制度、それから定年と退職金の関係、それから早期に整理退職になったような場合の退職金制度、それから勤務延長あるいは再雇用の場合の取り扱い、そういう制度について調査をいたしました。この調査結果は、既に総理府の方へ提出してございます。
こういうところになりますと、たとえば仮に整理退職しようとか、人を整理しようということになりますと、途端に成熟度は割れますし、もう不確定要素が非常に多くて、それらによって年金財政が非常に大きく左右されますので、ちょっと見通しが実際問題としてつかないわけでございます。
その点と、それから長期勤続勧奨及び整理退職の対象となった退職者の中で、この制度の適用を受けた者の割合はどのぐらいになっているか、あわせてお伺いをしておきます。実態だけでいいです。